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Financial Conduct Authority

2013年政府による規制

Financial Conduct Authority(FCA)は英国の金融規制機関ですが、英国政府から独立して運営されており、金融サービス業界のメンバーに手数料を請求することで資金を調達しています。 2012年12月19日、金融サービス法2012は王室の同意を得て、2013年4月1日に施行されました。同法は、金融サービスに関する新しい規制フレームワークを作成し、金融サービス機構を廃止しました。 FCAは、消費者にサービスを提供する金融会社を規制し、英国の金融市場の完全性を維持します。 これは、小売および卸売金融サービス会社による行動の規制に焦点を当てています。

情報開示の会社
Sanction 罰金
開示情報の概要
  • 情報開示のマッチング 規制番号照合
  • 開示時期 2022-10-04
  • ペナルティ額 $ 610,508.00 USD
  • 処分原因 この最終通知は、商社部門における市場乱用および取引報告の不履行に関連する SUP 17、SUP 15、PRIN 3 および MAR の第 16 条の違反について言及しています。私たちは金銭的な罰金を課しました。
開示内容

Sigma Broking Limited

最終通知: Sigma Broking Limited frn: 485362 date: 4 october 2022 1. アクション 1.1。この決定通知に示された理由により、当局はここに以下のことを課します。 Sigmaブローカー限定 (“ Sigma ”) 同法第 206 条に基づく罰金 £531,600. 1.2. Sigmaはこの問題を解決することに同意し、当局の幹部和解手続きに基づいて 10% の割引を受ける資格を得ました。この割引がなかったら、当局は59万700ポンドの罰金を課していただろう。 Sigma. 2. 理由の概要 2.1.当局はこの措置を講じることを提案している。その理由は、(a) 2014 年 12 月 1 日から 2016 年 8 月 12 日までの期間、 Sigma sup 17.1.4r および sup 17.4.1 eu/sup 17 Annex 1 eu に違反。 (b) 2015 年 4 月 21 日から 2016 年 7 月 2 日までの期間、 Sigma 2016 年 7 月 3 日から 2016 年 8 月 12 日まで、SUP 15.10.2r に違反しました。 Sigma EU MAR の第 16 条 (2) に違反した (すべての期間を「関連期間」としてまとめます)、および (c) 関連期間全体を通じて Sigma当局の企業原則の原則 3 (「原則」) に違反した. 2 Sigmaの事業と失敗の背景 2.2. Sigmaは、プラットフォームを通じた世界中の取引へのアクセスを含む幅広いサービスを顧客に提供する私有の証券会社です。. 2.3. 2008 年から 2014 年末までの間、 Sigma社の中核事業は、顧客に先物取引とオプション取引を提供することでした。しかし2014年12月に、 Sigma数社のブローカーを採用し、顧客にこれらの商品を提供するデスクを設立することにより、他の商品の中でも特に差金取引(「CFDS」)や上場企業の株価を参照したスプレッドベットを含むように事業を拡大しました(「 CFDデスク」). 2.4. cfd とスプレッドベットは高リスクで複雑な金融商品です。レバレッジが高いため、インサイダー取引などの市場乱用を企てる者にとっては特に魅力的です。レバレッジとは、賭けた金額よりも大幅に利益を得たり、損失したりする可能性があることを意味します。ただし、インサイダートレーダーの場合のように、顧客が株式が特定の方向に動くという非公開情報を持っている場合、損失のリスクはありません。ビジネスのリスクプロファイルに大きな変化があることを認識していたにもかかわらず、 Sigmaこれらの新しい分野に事業を拡大する前に、適切なリスク評価を実施しなかった、または規制基準への準拠を確実にするためのその他の有意義な準備を実施しなかった. 2.5.さらに、当該期間を通じて、 Sigmaの統治機関である取締役会(「取締役会」)は、取締役会を定期的に開催して適切な経営情報を提供し、取締役会の決定を確実に議事録に記録するなどの基本的な措置を講じなかった。ガバナンスの役割を効果的に遂行するため. 2.6.取締役会はまた、効果的なコンプライアンス機能の確立、監督、リソース提供に失敗し、関連する重大かつ組織的な欠陥を特定して対処することもできなかった。 Sigma CFDデスクに関する、市場乱用システムと管理および取引報告義務. 2.7. Sigmaのコンプライアンス部門は、明確な報告ライン、責任の配分、または適切な資格のあるスタッフなしで運営されており、同社がCFDデスクブローカーの行為に関して適切なポリシーと手順を整備していることを保証できませんでした。実施されているポリシーがブローカーに適切に伝達されていなかった、またはブローカーによる遵守を確実にするための適切な措置が講じられていなかった. 3 SUP 17 2.8 の違反。関連期間中、SUP 17 は、報告対象取引を行う企業に対し、正確かつ完全な取引報告書を適時に当局に送信することを義務付けました。これらのレポートには、それらの取引に関する必須の詳細を含める必要がありました。当局は、企業が効果的な市場監視を実施し、市場乱用、インサイダー取引、市場操作、金融犯罪の事件を発見して調査できるように、完全かつ正確な取引報告書の提出を企業に求めている。したがって、これらの取引報告書は、当局が英国の金融システムの完全性を保護し強化するという目的を達成するのを支援する上で不可欠なツールです。. 2.9.当該期間を通じて、 Sigmaは、「本人一致」手法を使用して、CFD およびスプレッドベット商品の顧客取引を実行しました。実行される取引ごとに、実際には 2 つの取引が実行されます。その間 Sigma取引の最初のレグは報告しましたが、2 番目のクライアント側トランザクションは報告しませんでした。さらに、 Sigma他の多くの CFD トランザクションを正確に報告できませんでした。その結果、当該期間中、 Sigma sup 17.1.4r に違反して報告しなかった、または sup 17.4.1 eu/sup 17 Annex 1 eu に違反して正確に報告しなかった、推定 56,000 件のトランザクション. SUP 15 および EU MAR 2.10 第 16 条(2) の違反。市場を乱用から保護するために導入されている制度の基礎は、市場乱用が発生したと疑う合理的な理由がある場所を特定し、不審な取引および注文の報告書(「STOR」)を当局に提出することを企業に義務付けることである(不審な取引報告書) (「STR」) 2016 年 7 月 3 日以前)。これらは当局にとって市場乱用の可能性を特定する上での重要な情報源です。. 2.11。 2015年4月21日から2016年7月2日までの期間、 Sigma 97 件の疑わしい取引または注文を特定できなかったことにより、sup 15.10.2r に違反し、その後、欧州連合 3 月の関連期間の終了まで、24 件/店舗としてまとめて当局に報告された可能性が高い. 2.12.実際、該当期間中に Sigma単一の str/stor を当局に報告しませんでした. 4 原則違反 3 2.13。当該期間中、 Sigma CFDデスクの事業活動全般、特に当局による中途半端な取引報告要件の遵守に関連して、適切なリスク管理システムを備えた責任ある効果的な事務の組織化と管理を怠ったため、原則3に違反した。. 2.14。これらの失敗の多くは、政府が提供した完全に不適切なガバナンスと監視に起因しています。 Sigmaの統治機関、すなわち 3 人の取締役で構成される取締役会. 2.15。原則3に違反すると、 Sigma取締役会が CFD デスクの事業活動を構造化された方法でレビューできるようにするための正式なシステムや管理がまったく、または適切に行われていませんでした。特に、 Sigma (1) 取締役会がCFDデスクの事業活動を取締役会で効果的に監督できるように、取締役会を十分な定期的に開催することを怠った。 (2) 取締役による CFD デスクの効果的な監督を示すのに十分な、出席者、議論された事項、行われた課題の性質、および到達した決定を記録した取締役会の議事録を維持する。 (3) 取締役会がその活動を効果的にレビューできるようにするのに十分な、CFD デスクの業務に関する適切な管理情報、および特定され、挑戦されている懸案事項を、取締役会の会議前に入手して取締役会のメンバーに回覧する。是正措置の提案と監視。 (4) CFD デスクの事業活動を開始する前に、取締役がそのような活動に関連する規制要件と市場行動リスクを検討および理解し、それに応じて準備できるようにするのに十分な適切なリスク評価を実施する。 (5) コンプライアンスの監督とマネーロンダリングの報告に責任を負う取締役が、それらの機能を実行するために必要なスキルとトレーニングを受けており、それらの機能を効果的に実行していることを確認する。 (6) CFD デスクの業務に関連するポリシーや手順の実施を含む、コンプライアンス部門の適切なリソースと適切な機能を監視し、合理的に満足させる。. 5 2.16。関連期間を通じて、取締役会は、CFD デスクの報告および監視活動を説明するポリシーおよび手順をレビューまたは承認することができませんでした。また、理事会は、取引監視の性質、CFD デスクからコンプライアンスにエスカレーションされていた疑わしい取引の数、当局に提出された STR または STOR の数について、いかなる報告も適切な報告も受け取っていませんでした。. 2.17。 Sigmaこの点に関する同社の取り決めは、市場乱用、インサイダー取引、市場操作、財務などのCFDデスクの活動に関連するリスクを特定、測定、管理、制御する役割を果たすために必要な情報を取締役会に提供するには完全に不十分であった。犯罪. 2.18また、原則 3 にも違反します。 Sigma効果的なコンプライアンス機能を導入できなかった。特に、 Sigma (1) cf10 (コンプライアンス監視) としてトムリン氏に委任されていた責任の履行を適切に記録し監視することができなかった。 Sigmaの最高経営責任者、タイソン氏。 (2) コンプライアンス部門のスタッフ、および特定のコンプライアンス関連活動を支援する CFD デスクに雇用されているスタッフの役割と責任を、明確かつ適切に理解されるように適切に記録し、伝達する。 (3) コンプライアンス部門が、CFD デスクにおけるブローカーの行為に関して適切なポリシーと手順を導入し、それらが効果的に伝達され、その遵守が監視されていることを確認します。 (4) 取引報告を担当するスタッフがその責任を適切に果たせるよう、明確なポリシーと手順、および十分なトレーニングと指導が提供されるようにする。 (5) CFD デスクにおける潜在的に疑わしい取引の適切かつタイムリーなエスカレーションを含む、取引後の取引監視義務を遵守できるように、明確な報告ラインや書面によるポリシーと手順を含む効果的なシステムが整備されていることを確認する。 、そしてこれらはCFDデスクの取引量が増加しても引き続き有効であること。 (6) 市場乱用の発見と報告にとって EU MAR は基本的に重要であるにもかかわらず、2016 年 7 月の EU MAR の導入に向けて適切な準備措置を講じたことを確認する。. 6 2.19。市場乱用、インサイダー取引、市場操作、および関連する金融犯罪にさらされる可能性を管理できなかったことにより、 Sigma sysc 6.1.1r にも違反しました. 2.20。当局は考慮します Sigmaの失敗は、市場の効果的な監視を実施し、潜在的なインサイダー取引や市場乱用を検出する当局の能力を阻害したため、深刻なものではなかった。さらに、 Sigma推定56,000件の取引報告書の提出を怠り、おそらく24件/店舗としてまとめて当局に報告されていたであろう97件の不審な取引や注文を特定できなかったことにより、潜在的に不審な取引や金融犯罪が検出されないリスクが大幅に増大した権威によって. 2.21。当局はここに金銭的罰金を課す Sigma同法第 206 条に基づく金額 531,600 ポンド. 3. 定義 3.1.この通知では以下の定義が使用されます。「本法」とは、2000 年金融サービスおよび市場法を意味します。 「アーム」とは、承認された報告メカニズム、投資会社に代わって取引報告を提出することを許可された事業体を意味します。 「当局」とは、財務行為を行う当局を意味します。 「取締役会」および/または「取締役」とは、 Sigmaの取締役会は、当該期間中、サイモン・タイソン氏、スティーブン・ジョン・トムリン氏、マシュー・チャールズ・ケント氏で構成されていました。 「差額契約」または「CFD」とは、原資産の価格の変動を相互に支払うための二者(CFDプロバイダーとクライアント)間の契約を意味します。契約の満了時に、両当事者は、特定の金融商品を所有することなく、株式などの特定の金融商品の始値と終値の差を交換します。 「CFD デスク」とは、次の部分を意味します。 Sigmaの顧客および雇用されている、あるいは雇用されている人々にCFDとスプレッドベットを提供する事業。 Sigmaそうするために. この通知で「CFD デスク ブローカー」または「ブローカー」という用語が使用されている場合、事実や調査結果は、そのグループ内のすべての人物、または必ずしも特定の人物に関係するものとして解釈されるべきではありません。 「depp」とは、ハンドブックの決定手順と罰則マニュアルの部分を意味します。 「f&o」とは先物とオプションを意味します。 7 「ハンドブック」とは、規則とガイダンスを記載した当局のハンドブックを意味します。 「EU MAR」とは、市場乱用に関する 2014 年 4 月 16 日の欧州議会および理事会の規則 (EU) no 596/2014 を意味します。 「mrt」とは当局の市場報告チームを意味します。 「mifid ii」とは、金融商品の市場に関する欧州議会および 2014 年 5 月 15 日の理事会の指令 2014/65/eu を意味します。 「原則」とは、企業に対する当局の原則の 1 つを意味します。 「rdc」とは、当局の規制決定委員会を意味します(以下の手順事項を参照)。 「対象期間」とは、2014 年 12 月 1 日から 2016 年 8 月 12 日までの期間を意味します。 「sar」とは、2002 年犯罪収益法第 7 部で義務付けられている、金融機関などが国家犯罪庁に提出する不審行為報告書、マネーロンダリングの疑いに関する報告書を意味します。 「 Sigma " 意味 Sigma Broking Limited; 「スプレッドベット」とは、プロバイダー間の契約を意味します。 Sigma 、および原資産(株式など)の価格が上昇するか下落するかについて賭けの形式を取るクライアント。スプレッドベットを行うクライアントは、たとえば現物株を所有しておらず、単に株価が動くと思われる方向にベットするだけです。 「ストア」とは、欧州連合第 16 条第 2 項に従って当局に通知する不審な取引および注文レポートを意味します。 「str」とは、sup 15.10.2 r に従って当局に通知する不審な取引報告を意味します。 「sup」とは、当局の監督マニュアルを意味します。 「sysc」とは、当局の上級管理者の取り決めシステムおよび管理のソースブックを意味します。 「法廷」とは、上級法廷(税務・大法廷)を意味します。 「trup」とは、トランザクション レポート ユーザー パックを意味し、複数のバージョンでリリースされたトランザクション レポートに関する当局のガイダンスです。バージョン 1 は 2007 年 11 月から有効になりました。バージョン 2 は 2009 年 9 月 21 日から発効しました。バージョン 3 は 2012 年 3 月 1 日から発効しました。バージョン 3.1 は 2015 年 2 月 6 日から有効になりました. 8 4. 事実と背景 4.1. Sigmaは、当局によって認可された証券会社であり、関連期間中もそうでした。取引プラットフォームを通じた世界中の取引所へのアクセスを含む幅広いサービスを顧客に提供しています。. 4.2.当該期間中、ほぼ全ての Sigmaの取引は顧客の指示により実行されました。 Sigma電話、電子メール、またはブルームバーグメッセンジャーによる仲介業者であり、直接市場アクセスを利用している顧客はごく少数です. 4.3. 2014 年 12 月に、 Sigmaファンドや機関向けに提供するf&oの中核サービスを超えて事業を拡大し、主に富裕層からなる顧客ベースにcfdとスプレッドベットを提供するcfdデスクを設立しました。. 4.4. CFD デスクのビジネスを成長させるために、2015 年の前半に、 Sigma独自に確立した顧客ベースを持つ数人のブローカーを採用し、その報酬は固定の基本給ではなく、発生する手数料のレベルによって大部分が決定されました。. 4.5.によって実行されたCFD取引の数 Sigma2014 年 12 月の CFD デスクの導入後、着実に増加しました。2015 年の第 1 四半期には、 Sigma実行された取引数は 1911 件でしたが、2016 年第 1 四半期にはこの数が 5,757 件に増加しました。2016 年までに 1 日あたり最大 100 件のポジションがオープンしていたにもかかわらず、 Sigmaの貿易監視は完全に手動のままであった。取引活動の監視を容易にしたり、監査証跡を維持したりするために、自動電子監視ツールも基本的な事件管理ソフトウェアも使用されていませんでした。結果として、 Sigma潜在的に疑わしい取引を特定できなかった. 4.6. 2016 年 1 月、当局は以下の取引報告の異常を認識しました。 Sigmaという発見につながります。 Sigma 2014年12月にCFDデスクを開設して以来、顧客と実行した株式CFDおよびスプレッドベット取引を一切報告しておらず、当局にSTRを提出したこともなかった. ~への監督訪問 Sigma2016 年 6 月、次のようなさらなる懸念の原因が特定されました。 Sigma規制基準を遵守していた. 4.7. 2016 年 8 月 12 日、監督によって特定された懸念に応えて、 Sigma CFDデスクに関連する許可に一定の制限を課すために当局に自発的に申請される. 9 Sigmaのシステムおよび制御委員会のガバナンス 4.8。関連期間中、取締役会は 3 人の取締役で構成されていました。サイモン・タイソン氏は、cf3 (最高経営責任者)、cf1 (取締役)、および cf11 (マネーロンダリング報告) が管理する職務を遂行することが承認されました。 matthew kent 氏は cf1 (ディレクター) が管理する機能を実行することが承認され、steven tomlin 氏は cf1 (ディレクター) および cf10 (コンプライアンス監視) が管理する機能を実行することが承認されました。. 4.9.当該期間中、 Sigmaの取締役会は正式かつ定期的に開催されていませんでした. Sigma「各取締役と他の幹部スタッフの間で臨時の議論が行われる」非公式会議の開催について説明した。そのような会議の正式な議事録は作成されていませんでした。その結果、出席者、議論された事項、行われた課題の性質、または到達した決定の記録は存在しません。によると、 Sigma取締役会が適切に機能していること、またはCFDデスクの活動を効果的に監督していることを実証できなかった. 4.10.また、取締役会は、その手順と責任を説明するいかなる付託条件、または同様の文書に基づいて運営されてもいませんでした。 Sigmaの取締役は、それらを遵守し、効果的なガバナンス監視を提供しているかどうかを測定できる. 管理情報 4.11.関連期間中に取締役会が会合した際には、その活動をレビューし、懸念事項を特定し、改善策を提案できるように、CFD デスクの業務を理解するための体系化された経営情報が提供されなかった。そして監視されている。 Sigma役員パックやブリーフィングノート、あるいはコンプライアンス遵守で働く従業員などの従業員がCFDデスクの業務について取締役会のメンバーに説明した際の記録を当局に提供することができなかった。. 4.12.該当期間中、取締役会はCF10またはCF11から、その監督分野に関連する事項に関する正式な書面による報告を受け取っていません。彼らが取締役会に口頭で説明を行ったとしても、議事録は作成されていないため、発言内容や提起された懸念を前進させるために下された決定についての適切な記録は存在しない。. 10 4.13。 2015 年 1 月から、コンプライアンス部門のスタッフが取締役会向けに四半期ごとの最新情報を作成し、必要な措置の大部分を概説しました。しかし、取締役会がこれらの最新情報を効果的に利用して、提起された懸念事項の進捗状況を監視および監督したという証拠はありません。. 4.14。 Sigmaはリスク登録簿を維持していましたが、取締役会が公式または非公式に、事業へのリスクを監視および監督するために登録簿を効果的に使用したという証拠はありません。たとえば、2014 年 12 月に発生したリスクは、最新および/または包括的なポリシーと手順の欠如でした。このリスクに対処するために実施されている管理は、確実にするための手順が整備されているか、導入されていると称されている。 Sigma現在の規制要件に準拠していました。このリスクは「重大」に分類され、リスク登録簿では「多大な支出または期間を必要とする規制上の非難および/または是正措置の可能性が高い」と定義されていました。リスク登録簿には、これが監査レビューの対象となる高リスクとして記録されていました。これらの懸念の深刻さにも関わらず、該当期間中に取締役会がこのリスクを監視したり、包括的な政策の導入に向けて講じられた措置を記録したりしたという証拠はない。. 4.15。 ~に関して修復作業が必要だったということ Sigmaのガバナンスと、CFD デスクを含むビジネスの側面に関するポリシーと手順は、上級幹部から送られたメモに記載されていました。 Sigma 2014 年 11 月 28 日に従業員がタイソン氏、トムリン氏、ケント氏に宛てたメモには、とりわけ以下の必要性が記録されていました。 Sigma 's] 社債と CFD が確実に含まれるようにするためのコンプライアンス マニュアルおよび関連するすべてのポリシー (取締役会による承認用)。 b) 「コンプライアンス監視計画を含む主要なコンプライアンス方針/手順をレビューする(特に新規事業の文脈において)」。 c) 「[ Sigma ] 組織/構造図と情報の流れを含む取締役会と委員会レベルの両方」。 d) CFD デスクの見出しの下に、「すべてのサードパーティ文書/契約、およびすべての社内コンプライアンス/リスク ポリシーと手順を進行/草案する」。 4.16。これらの懸念が理事会の注意を直接受けたにもかかわらず、理事会が構造化された方法でこれらの分野の進捗状況を監視しようとしたり、あるいはまったく実行したりするよう委任されたスタッフメンバーに定期的な最新情報を求めようとした形跡はない。これらのタスク. 4.17. 制御機能の割り当てと実行上記のパラグラフ 4.8 で言及されている管理された職務は名目上取締役会に割り当てられていましたが、各取締役の能力、訓練、またはこれまでの経験はほとんど考慮されずに割り当てられました。. 4.18。トムリン氏はCF10が管理する職務に任命され、これを遂行した。 Sigma 2008 年 8 月 10 日から。彼は CF10 の役割の経験がなかったため、乗り気ではありませんでしたが、社内に他に適切な人材がいなかったため、それでも引き受けました。 Sigmaそうするために。監督訪問の前に、彼は例えば取引報告に関する訓練を受けていなかった。. 4.19。関連期間を通じて、トムリン氏の cf10 の責任には cfd デスクの監督も含まれていました。トムリン氏は当局とのインタビューで、業界での経験により、監督するCF10の役割を快適に遂行できたと説明した。 Sigmaさんは f&o ビジネスを担当していましたが、cfd デスクの業務よりもそうすることに決して快適ではありませんでした。彼はそれを、自分よりも適切な経験を持つ誰かに渡すことができるまでの限られた期間の目的を果たす必需品であると考えていました。. 4.20。タイソン氏は、関連する資格を持たなかったり、SAR、金融犯罪、市場乱用などに関する訓練を受けたりしたことがないにもかかわらず、CF11が管理する機能を適切に遂行できるように任命され、該当期間中それを実行した。. 4.21。 CF10およびCF11が管理する職務に関連して、タイソン氏は、「誰が日常的にその仕事を行ったか、誰が誰であるかを公正に反映していないため、自分自身とトムリン氏の両方がこれらの役割を果たすのをやめてもらいたかった」と述べた。社内に関連する知識があった」. 4.22これらの管理された機能の割り当てを超えて、取締役会間の責任の明確な割り当てはありませんでした。たとえば、責任説明書や雇用契約など、管理された機能の実行における各取締役の期待を規定するものではありませんでした。のさまざまな部分 Sigmaさんのビジネス. 12 4.23。 2009 年から、タイソン氏は会社の日常運営に全面的に関与し、トムリン氏はそれほど関与していませんでした。. 4.24。ケント氏は、同社への関与を戦略的決定とビジネス関係の構築に主に限定していた. 4.25。 2014年10月21日にタイソン氏がトムリン氏にコピーしたメールを送信し、「Re:コンプライアンスとFCA関連事項」という件名で、彼は次のように書いている。位置。スワップとしては提案されていない。」しかし、この提案がCF10のすべての責任に関連するものなのか、それともCFDデスクのみに関連するものなのか、あるいは実際にいつから発効するのかについては明確化も正式化もされていなかった。. 4.26。 2015年9月に取締役会が全スタッフに送ったさらなる電子メールでは、「サイモン・タイソン氏が今後、両社のコンプライアンス監督(cf10)の責任者となる」と発表された。 Sigma仲介と Sigmaアメリカ」. 4.27。しかし Sigmacf10の機能を遂行するためのそのような責任の移転について当局に通知したり承認を求めたりすることはなく、トムリン氏は関連期間を通じてその機能を実行することが承認された人物であり続けた. CFD デスクの活動開始前のリスク評価 4.28。 cfd とスプレッドベットはリスクの高い商品です。そのレバレッジの利活用の性質により、インサイダー取引を含む市場乱用を行おうとする者にとって特に魅力的なものとなっています。 Sigmaこれを認識した。ビジネスのリスクプロファイルにこのような大きな変化があったにもかかわらず、 Sigmaこのリスクの高いビジネス分野に拡大する前に、適切なリスク評価を実行できませんでした. 4.29。取締役会にはCFDとスプレッドベットに関するこれまでの経験や専門知識がなく、これらの商品について教育したり、関連するリスクを予測して管理したりするための措置を講じていませんでした。たとえば、次のようなコンプライアンスに関するリソースを提供します。 Sigmaは変更されず、その側面を監督するスタッフに対して追加のトレーニングは提供されませんでした。 Sigmaさんのビジネス. コンプライアンスの監督と責任の委任 4.30.タイソン氏は当局とのインタビューの中で、CFDデスクの活動について自身の理解が限られていることを認めたが、その活動の監督は法務部門と13のコンプライアンス部門の従業員に適切に委任されていたと主張した。しかし、そのような委任は、行われた可能性があるが、明確に文書化されておらず、その結果、どの責任が誰に委任されたのかが不明確になった。. 4.31。タイソン氏がコンプライアンス責任を委任されたと述べた人物の1人は、顧客にCFDとスプレッドベットを提供していた以前の事務所に在籍し、CF10とCF11の職務を遂行していた上級弁護士のA氏だった。 Aさんが参加しました Sigma2014 年半ばに当初はコンサルタントとして、2015 年初めから正社員として勤務しました。もう 1 人はコンプライアンス部門の若手社員でした、b 氏. 4.32。タイソン氏は、「[a氏]には事務所内で2つの役割があり、1つは弁護士としての職務においてあらゆる法的問題に助言し、対処することであった。もう 1 つは、社内のコンプライアンス部門に助言、導入、運営することでした。 Sigma ... 私たちは会社として、新しい事業部門を考慮して、当時適切と考えていたスキルと知識を会社に導入しました ... したがって、[mr a] は [2 つの会社] で cf10、cf11 の職務を担当していたため、次のように判断しました。知識と経験は、私たちが抱えていたギャップを埋めるためにまさに必要なものだった。」タイソン氏は次のように述べています。「私たちはその役割を遂行するためにスティーブ[トムリン]に依存していなかったと思います[cf10]。私たちは [mr a] を雇用する前に外部のコンプライアンス コンサルタント会社に依存していました。」. 4.33。しかし、A 氏は当局に対し、規制問題について法的助言を与えること以外、コンプライアンスに関して役割を担っていないと述べた。同氏は、コンプライアンス責任者の役割を担う可能性について議論されたが、同意することはなかったと述べた。. 4.34。タイソン氏はCF11での役割の遂行について、監督のためにこう述べた。 Sigmaマネーロンダリングに対するシステムと管理に関する当局の規則の順守について、彼は「その日常」を a 氏に頼っていた。. 4.35。 Sigmaコンプライアンスや金融犯罪、トムリン氏や取締役会から委任された事項、あるいはより一般的には、組織の活動に対する氏の責任に関連した、氏の責任を明記した、署名され同意された職務記述書を当局に提供することができなかった。コンプライアンス部門。の間で雇用契約書草案が取り交わされた Sigmaそして2015年2月17日にはa氏が自身の役割を「法務顧問兼最高コンプライアンス責任者」と説明した。 2014 年 11 月の a 氏とタイソン、トムリン、ケント氏とのやり取りは、a 氏が法的問題とコンプライアンス問題の両方について彼らとコミュニケーションを取っていたことを示しています。. 14 4.36。トムリン氏は、CFDデスクはCF10の責任範囲外であり、業務のその部分で生じたコンプライアンス問題には関与していないと述べた。. 彼は、CFDデスクの監視に関してどのようなシステムや管理が行われているのか、あるいは潜在的に疑わしい取引を調査するためにどのような実際的な取り決めが行われているのかを知りませんでした。彼は、CFD デスクでの疑わしい取引報告の責任者が誰なのかを知らず、また、 Sigmaその活動に起因して提出された可能性があります。トムリン氏によれば、CFDデスクは「サイモン(タイソン)によって別会社として運営されていた」という。. Sigmaのコンプライアンス部門 4.37。該当期間中、従業員は b 氏のみでした。 Sigmaのコンプライアンス部門。彼はこれまで CFD の経験がなく、自分の責任は以下に限定されていると考えていました。 Sigmaさんのf&o活動。 b氏は、CFDデスクは市場乱用の監視や取引報告を含む独自のコンプライアンス問題を「デスク上」で管理し、日々のコンプライアンスの責任はa氏とリスク監視に携わる個人であるc氏の間で分担されていたと述べた。 CFDデスク用。彼はタイソン氏がその取り決めを承認したと信じていた. 4.38。しかし、a 氏は、b 氏はコンプライアンス責任者として、コンプライアンスと市場乱用の監視に関する全体的な責任があると述べた。 c氏は、市場乱用監視に対する責任を否定し、これはb氏の責任であると述べ、レバレッジとマージンコールに関してリスクに基づいた決定を下し、B氏と連絡を取ることが自分の役割であると説明した。 Sigmaのヘッジ取引相手. 4.39。実際の状況がどのようなものであれ、あるいは個人が自分自身や他人の責任を理解しているとしても、取り決めは不明確かつ混乱しており、これらの取り決めや責任の分担はいずれも適切に文書化されていなかった。 Sigma. 4.40。 CFDデスクの取引システムが誰かによって使用されたという証拠はありません。 Sigmaのコンプライアンス部門は、リアルタイムの取引監視を実行する権限を持っておらず、効果的な取引後監視を実行できる自動監視システムも導入されていませんでした。 Sigma取引活動の監視や監査証跡の維持を容易にするために、スプレッドシートなどの基本的な管理ソ​​フトウェアさえ使用していませんでした。. 4.41。 Sigmaは、コンプライアンス部門に適切な資格のあるコンプライアンススタッフを採用せず、コンプライアンス部門内で雇用されているスタッフに必要なトレーニングを提供しておらず、CFD デスクの成長するビジネスを適切に監視するには、関連期間を通じてリソースが不十分なままでした。不適切かつ非効果的なコンプライアンスリソースに対する懸念は効果的に拡大されず、状況は改善されなかった. コンプライアンス監視プログラム 4.42.当該期間中、 Sigmaは、コンプライアンス監視プログラム(「cmp」)と呼ばれる方針文書を制定しており、その目的は、 Sigma関連するすべての規則や規制を確実に遵守し、弱点や不遵守の領域を特定するために、その活動を定期的に監視することができます。. 4.43。 cmpによると、 Sigma 、「モニタリングは定期的に実行され、結果はレビューのために上級管理職に提出され、特定された欠陥や違反を修正するための迅速な措置を確保します。」. 4.44。 cmp はまた、「完了したモニタリングから生じた調査結果と推奨事項は、必要に応じて取締役会およびライン管理者に回覧される。コンプライアンス責任者は毎月経営委員会に報告し、その報告書には適切な監視事項が含まれます。」 Sigmaこれらの報告と監視の基準に準拠していることを証明できなかった. 4.45。 cmp は、基礎となる各活動に関連する運用リスクと規制リスクの現在の評価を反映するために、月次、四半期ごと、半年ごと、年ごとの 4 つの異なる頻度レベルでテストを分割し、実施したと説明しました。の適用を証明することが重要であることに気づいた。 Sigmaの cmp とサポートドキュメント. 4.46。 CMPが「2014年のハイレベルプログラム」で特定した他の多くの事項の中には、マネーロンダリングと金融犯罪プロセスの四半期ごとの監視が含まれており、これには不審行為報告登録簿の見直しや、企業がパイプ役となることを防ぐための市場行為の見直しも含まれる。市場乱用を防止し、電話で行われたすべての取引が記録されていることを確認するための毎日の監視. 4.47。 CMP のビジネス基準セクションは、2014 年 8 月に「市場行動」に中リスク格付けを与え、モニタリングは四半期ごとに記録され、その理由として次のように述べています。現在の状況では、規制対象のすべての組織が市場乱用を実行したり、そのパイプ役となるリスクがより高まっています。」. 16 4.48。 Sigma cmp が想定していたように、CFD デスクの活動が四半期ごとに監視され、それが取締役会または上級管理職に報告されたことを証明する裏付け文書を提供できませんでした。該当期間中 Sigma電話での会話を毎日またはまったく監視しなかった. CFD デスクポリシーとブローカーの行為の監視 4.49. Sigma当該期間中のCFDデスクの活動に関して、デスクマニュアルなどのどのような方針や手順が導入されていたのかを当局に明確に示すことができなかった。書面による方針でカバーされるべき多くの分野では、書面による方針が整備されていなかったようであり、それらの方針文書のうち、政府が提供したものは、 Sigma 、多くは、それらがいつ実装されたか、あるいは、あったとしてもいつ改訂されたかを記録していませんでした。. 4.50。以下に、これらの欠陥の例をいくつか示します。 • cfd デスクからの strs/stors のエスカレーションまたは検討に関して、書面による正式な手順またはポリシーが整備されていませんでした。 Sigmaの市場行動方針と手順は、不審な取引が特定された場合に SAR を報告する手順のみに言及していました。 • 当該期間中、 Sigma独自のコンプライアンスポリシーに反して、電話での会話を監視しませんでした。 • 指示を受けるための記録されていないデバイスの使用を禁止する正式な書面による方針が定められていなかった。 Sigmaの顧客、または顧客と通信するための個人用デバイスの使用または個人用電話の使用に関する制限に関して提供されるトレーニング。 Sigma穂軸 11.8.5ar に違反。 • その結果、CFD デスクのブローカーは、コンプライアンスに関する知識や承認を得ることなく、個人のモバイル デバイスで暗号化されたチャット アプリを使用してクライアントと通信し、クライアントから注文を受けることが時々ありました。. 4.51。関連期間中に、適切なポリシーと手順が整備されていれば監督および監視されるべきだったCFDデスク上の特定のブローカーに関する取り決めの例がありました。. CFDデスクのブローカーは顧客と委任状(「PoA」)取り決めを行っており、利益相反として宣言されておらず、コンプライアンスによって監視されてもいなかった. 17 あるCFDデスクのブローカーは、家族の取引口座を不正に利用しており、該当期間中にその家族から総額10万ポンドを超える融資を受けていた。これらのローンは記録されていませんでした Sigmaの贈り物や勧誘はコンプライアンスに登録または報告されます. コミッションベースの報酬 4.52。こうした欠陥を背景に、 Sigmaのポリシー、そのコミッションベースの報酬体系は、CFDデスクのブローカーが取引活動に集中することを奨励しており、潜在的な市場乱用の特定とエスカレーションを促進するという潜在的な不利益をもたらしました。 CFDデスクのブローカーには給料は支払われませんでしたが、代わりに顧客が生み出した純収益の最大60%を手数料として受け取る権利がありました。. 4.53。このような報酬構造は業界では珍しいことではありませんが、緩和されるべき矛盾を引き起こす可能性があります。たとえば、手数料収入に大きく依存しているブローカーは、高収益を上げている顧客の取引に関する懸念を拡大することに消極的である可能性があります。フロントデスクの明確なポリシーと手順、および定期的なコンプライアンス監視により、疑わしい取引が適切にエスカレートされないリスクを軽減できます。該当期間中 Sigmaそのような監視が欠けていた。これらの対立は、CFD デスクのブローカーの多くが顧客と緊密な個人的関係を維持していたという事実によってさらに悪化しました。その中には、上記の例のように、申告されていない個人ローンを受けているブローカーも含まれていました。 Sigma. 4.54。さらに、トムリン氏の唯一の収入は、 Sigma当該期間の大半は彼の取引による仲介業務であったため、適切に管理されるべき彼の cf10 機能の遂行に更なる矛盾が生じる可能性があった。. トランザクションレポート 4.55。関連期間中、SUP 17 および取引報告ユーザー パック (「TRUP」) のガイドラインは、報告対象取引を行う企業に対し、正確かつ完全な取引報告書を適時に当局に送信することを義務付けています。これらの取引報告書は、当局が潜在的な市場乱用の状況を特定するのに役立ち、英国の金融システムの完全性を保護および強化するという目的を達成するのに役立ちます。各取引報告書には、取引された金融商品、取引を行った企業、買い手と売り手、取引の日時に関する情報など、18 の要素が含まれている必要があります。. 4.56。 trup (バージョン 3.1、2015 年 2 月 6 日発効) のセクション 10.1 には、データの完全性に関する企業の義務に関する次のガイダンスが含まれています。これを支援するために、企業は、完全な報告プロセスを包括的にテストし、「エンドツーエンドの取引調整」を定期的に実行することによって、fcaに提出する報告書の正確性と完全性を検証する必要があります。当社は、「エンドツーエンドの調整」とは、企業のフロントオフィスの取引記録とデータを、企業が部門に提出した報告書および fca 取引報告データベースから抽出したデータサンプルと照合することを意味すると考えています (セクション 10.1.1 を参照)。 .)。」 4.57。セクション10.1.1。 「報告書が当社に正常に提出されたことを確認するために、企業は当社の Web サイト上のオンライン フォームを使用して取引報告書のサンプルを要求できます。 […]私たちは企業に対し、レビューおよび調整プロセスの一環としてこの機能を時々使用することをお勧めします。これにより、企業は当社が受け取った報告書を自社のフロントオフィスの取引記録や企業(またはその代表者)が自社の部門に提出した報告書と比較することができます。企業はまた、当社が発行したガイダンスを考慮して、取引報告書の個々のデータ要素の正確性と完全性、および取引報告の規則と要件への準拠をチェックする必要があります。」 4.58。当該期間中、 Sigmaこの施設を利用しませんでした. 4.59。当該期間を通じて、 Sigmaは、「一致原則」手法を使用して、顧客の CFD およびスプレッドベット商品の取引を実行しました。実行される取引ごとに、実際には 2 つの取引が実行されます。その間 Sigma取引の最初の取引は報告したが、2 番目のクライアント側取引は報告しなかった. 4.60。 2016年2月、当局の市場報告チーム(「mrt」)は次のように書簡を送った。 Sigmaの完全性と正確性に関して mrt が特定した懸念事項を明らかにする Sigmaの取引レポート。これらのコミュニケーションの後、 Sigma専門の規制報告会社(a 社)に対し、同月初旬から採取した 1 週間分のサンプルにわたって当局に提出した報告書をレビューし、上表第 17 章の規則への準拠状況を評価するよう指示した。. 19 4.61。 2016 年 4 月、A 社は調査結果を次の機関に報告しました。 Sigmaそして当局へ。一方 Sigmaトムリン氏が管理する の f&o ビジネスは準拠していましたが、その調査結果により、cfd デスクの活動に関する重大な報告漏れが明らかになりました。これらの欠陥には、特に、1 週間のサンプルから報告された 1,346 件の CFD のうち 1,314 件の金融商品の説明とデリバティブ タイプの不一致が含まれていました。これらの取引はすべて証券会社に対する CFD ヘッジでしたが、説明はスプレッド ベットを示す「sb」で終わりました。 cfd はポンド通貨で報告されましたが、記載された価格は株式が取引されたペンスを反映していました(たとえば、バークレイズ plc は 164.56 ペンスの代わりに 164.56 ポンドで報告されました)。英国の株価は、ほとんどの場合、主要通貨で報告される前に 100 で割る必要があります。この問題は、1 週間のサンプルの 1,346 CFD のうち 1,257 に影響を及ぼしました。そして企業aは、からの383件のCFD取引すべてに一致することができましたが、 Sigmaの生データから当局が承認した取引まで、1 日のサンプルからのものであり、これらの取引はヘッジ部分のみを表していました。 Sigmaの cfd アクティビティとそのクライアント側の cfd が必要なようにレポートされていませんでした. 4.62。特に、クライアント側の CFD を報告しないことは、効果的な監視を実行する当局の能力に重大な影響を与えます。クライアント側の取引レポートがなければ、mrt は各個人が実行した取引を区別することができず、複数の企業にわたって実行された可能性のある各個人の取引活動、あるいは実際には、特定の顧客のみによるあらゆる活動についての不完全な全体像が提供されます。に口座を保有していた Sigma. 4.63。タイソン氏は当局に次のように語った。 Sigmaがクライアント側の CFD を報告しなかったのは、CFD デスクが設置されたときに生じた「真の誤解」でした. 4.64。当該期間中、 Sigma sup 17.1.4r に違反して報告しなかった、または sup 17.4.1 eu/sup 17 Annex 1 eu に違反して正確に報告しなかった、推定 56,000 件のトランザクション. 不審な取引の報告 – STR および STOR 4.65。関連期間の開始から 2016 年 7 月 2 日まで、SUP 15.10.2 R は、顧客との間で、または顧客のために取引を手配または実行し、その取引が市場乱用に当たる可能性があると疑う合理的な理由がある企業は、20 に通知しなければならないと規定しました。遅滞なく権限を与える。その後および関連期間の残りの期間を通じて、EU MAR の第 16 条(2)は、疑わしい注文と取引の両方に関して同様の効果を与えると規定されています。. 4.66。 Sigma市場乱用に関する規制義務、特に str/stor 制度と sar 制度の根本的な違いについての理解が不足していました。 Sigmaスタッフが疑わしい取引を特定してエスカレーションできるようにするための適切なポリシーや手順を導入したり、トレーニングを実施したりしませんでした。その結果、不確実性と誤解が広まりました。 Sigma市場乱用に関する規制義務、どの取引を疑わしいと見なすべきか、そのような取引をいつエスカレートすべきか、誰にエスカレーションすべきかについてのスタッフ. 不審な取引に対する懸念の高まり 4.67。該当期間中、疑わしい取引のエスカレーションまたは検討に関して、正式な手順やポリシーは導入されていませんでした。 CFDデスクで不審な取引を特定するための非公式だが広く受け入れられている習慣には、フロントオフィスのスタッフが口頭で疑惑をCFDデスクの上級メンバーに伝え、上級メンバーが個人的な意見を聞いてからタイソン氏に口頭で問題を提起するかどうかを決定することが含まれていた。記録保持はほとんど存在しなかった。 STR/STORを提出しないという決定を裏付ける根拠を含め、疑わしい取引に関する議論は記録されていなかった. 4.68. 疑わしい取引のエスカレーションに対する書面による手順2015年5月、CFDデスクの上級トレーダーはCFDデスクに短い電子メールで、疑わしい取引についてはa氏とc氏と話し合う前に書面でエスカレーションする必要があると伝えた。しかし、どのブローカーに対しても、不審な取引を認識する方法を理解できるようにするためのガイダンスは発行されていませんでした。この明らかな手順の変更にもかかわらず、 Sigma 、CFDデスクのブローカーは、それから関連期間の終了までにそのようなエスカレーションを行ったのは8回だけでした. 4.69。当該期間中、 Sigma当局にいかなるSTRも提出しなかった. 4.70。 2016年5月に当局との連絡により、 Sigma同氏は、CFDデスクの「リアルタイム」監視のためにmr cに課せられたとされる責任について説明し、次のように述べた。取引プラットフォームは、すべての取引と関連する損益をまとめた一日の終わりのレポートを作成し、[mr c] はそれを毎日確認します。 [mr 21 c] は、さらなる評価のために、疑わしい取引をコンプライアンス部門に報告します。 [mr c] は [テクノロジーと運用の上級者] によってサポートされており、彼の不在時にこの役割を担っています。」しかし、これらの責任はどの文書にも記録されていませんでした。 Sigmaのポリシーまたは手順。そして、それらがc氏に正式に指定された場所はどこにもありませんでした。. 4.71。当局との面談中、C氏は市場乱用監視の責任を否定し、それはB氏の責任であると主張した。. EU 3 月 4.72 の導入準備。関連期間の終わりに向けて、2016 年 7 月 3 日に市場乱用規制が発効し、市場乱用のリスクを管理する際のブローカー会社に対する追加の保護措置と責任が導入されました。 Sigma市場乱用の特定、防止、検出にとって EU MAR が基本的に重要であり、当局が EU MAR に基づく義務を企業に思い出させる文書を公表しているにもかかわらず、EU MAR の導入に向けた準備措置を講じなかった。. の関連メンバーであるにもかかわらず、 Sigmaのスタッフは EU MAR の実施に関するコースに参加しましたが、社内での正式なプレゼンテーション、発表、連絡はありませんでした。 Sigma EU MARの導入に起因する2016年7月のSTR制度の変更について. CFD デスクでの取引後監視 4.73。関連期間中、市場乱用を含む潜在的に疑わしい取引活動を特定するための取引後監視の責任者について混乱が生じました。実際には、この役割を果たしている人は誰もいませんでした。 CFDデスクで実施される取引後のモニタリングを概説したポリシーや手順はなく、スタッフが疑わしい注文や取引を特定するのを支援するためのしきい値、パラメータ、基準もありませんでした。. 4.74。 2016 年 3 月から、コンプライアンス部門は F&O 取引の取引後監視を毎月実施し始めましたが、CFD デスクに関しては取引後監視は実施されていませんでした。. 4.75。 Sigmaは、適切な分析ツールやケース管理ツールの恩恵を受けず、CFD 取引を手動で監視することに依存していたために、不審なアクティビティの種類を把握し、パターンを効果的に特定する能力が妨げられていました。 CFDデスクによって実行される毎日の取引量を考慮すると、 Sigma取引データを照合し、新たな疑惑を追跡および評価するための社内ソリューションを導入すべきだった. strs / stors 4.76 の 22 の裏本レビュー。 2017 年 2 月に、 Sigma関連する期間中にCFDデスクで行われたすべての取引をレビューし、当局へのSTRまたはSTOR通知が必要かどうかを判断するためのパネル(「パネル」)を設立しました。委員会はコンプライアンス部門の新入社員を含む4名で構成. 4.77。初め、 Sigma自動化された市場乱用監視ソフトウェアを使用して、CFDデスクの現在の取引監視ソフトウェアで使用するために当業者によって承認されたパラメータに従って、レビューが必要な取引にフラグを立てました。このプロセスでは 1,621 件のトランザクションにフラグが付けられました。次に、フラグが立てられた取引の最初のレビューは、CFD デスクの上級担当者とコンプライアンス部門の新しく採用された上級メンバーによって実施されました。第三に、委員会は初期分析を見直し、委託条件を設定しました。. 4.78。パネルによる調査の結果、関連期間中に97件の不審な取引または注文が特定された。これらはおそらく24件の取引または店舗としてまとめて当局に報告されたであろうが、いずれも以前に当局によって特定されていなかった。 Sigma潜在的に疑わしいものとして。ただし、これらの通知評価の一部は、本来は入手できない情報を活用して行われました。 Sigma取引時;その後の取引行動や当局からの情報要求の対象となったアカウントなど. Sigmaかなりの部分が後からしか特定できなかったとは示唆していない. 不審行為の報告 4.79。 SAR は、マネーロンダリングまたは犯罪財産に関連する不審な活動が国家犯罪庁の英国金融情報部門に報告される制度の一部を形成します。. sars は 4.80 を提出しました。該当期間中に提出された sars はわずか 2 件でした。 Sigma国家犯罪庁に。少なくとも 1 つの SARS が疑わしい取引に関連しているにもかかわらず、当局に STR または STOR が提出されなかった. 23 5. 失敗 5.1.この通知に関連する法律および規制の規定は、付録 A で参照されています。. 5.2. SUP 17.1.4R では次のように規定されています。または、その価値が規制市場または所定の市場での取引が認められている株式または負債関連の金融商品に由来する、または依存する店頭デリバティブ。取引の詳細を当局に報告しなければならない。」 5.3. SUP 17.4.1EU では次のように規定されています。「MiFID の第 25 条(3)および(5)に従って行われた取引の報告には、問題の金融商品の種類に関連する SUP 17 付属書 1 EU に指定されている情報が含まれるものとする。 FCAは、すでに所有していないか、他の手段では入手できないと宣言している。」 5.4. SUP 17 Annex 1 EU は、フィールド識別子と説明を含む取引レポートの最低限の内容を定めています。. 5.5.当該期間中、 Sigma sup 17.1.4r に違反して報告しなかった、または sup 17.4.1 eu/sup 17 Annex 1 eu に違反して正確に報告しなかった、推定 56,000 件のトランザクション. 5.6. sup 15.10.2r では、「顧客との間で、または顧客のために取引を手配または実行し、その取引が市場乱用に当たる可能性があると疑う合理的な理由がある企業は、遅滞なく fca に通知しなければならない」と規定されています。 5.7. 2014年12月1日から2016年7月2日まで、 Sigma 17 条を当局に報告しなかったため、sup 15.10.2r に違反しました。. 5.8.欧州連合第 16 条 (2) では、次のように規定されています。当該者が、金融商品の注文または取引が、取引会場内外で発注または実行されるかどうかにかかわらず、インサイダー取引、市場操作、またはインサイダー取引または市場操作の試みに該当する可能性があるという合理的な疑いを抱いている場合、その者は管轄当局に通知するものとします。遅滞なく(登録国または本部を置く加盟国の)権限を与えられる。」 5.9. 2016年7月3日から2016年8月12日まで、 Sigma 7人の店舗を当局に報告しなかったことによりEU MARの第16条(2)に違反した. 5.10.原則 3 では、企業は適切なリスク管理システムを使用して、責任を持って効果的に業務を組織し、管理するために合理的な注意を払わなければならないと規定しています。. 5.11。原則3に違反すると、 Sigma取締役会が CFD デスクの事業活動を構造化された方法でレビューできるようにするための正式なシステムや管理がまったく、または適切に行われていませんでした。特に、 Sigma (1) 取締役による CFD デスクの事業活動の効果的な監督を可能にするために十分な定期性を持って取締役会を開催することを怠った。 (2) 取締役による CFD デスクの効果的な監督を示すのに十分な、出席者、議論された事項、行われた課題の性質、および到達した決定を記録した取締役会の議事録を維持する。 (3) 取締役会がその活動を効果的にレビューできるようにするのに十分な、CFD デスクの業務に関する適切な管理情報、および特定され、挑戦されている懸案事項を、取締役会の会議前に入手して取締役会のメンバーに回覧する。是正措置の提案、監視。 (4) CFD デスクの事業活動を開始する前に、取締役がそのような活動に関連する規制要件と市場行動リスクを検討および理解し、それに応じて準備できるようにするのに十分な適切なリスク評価を実施する。 (5) コンプライアンスの監督とマネーロンダリングの報告に責任を負う取締役が、それらの機能を実行するために必要なスキルとトレーニングを受けており、それらの機能を効果的に実行していることを確認する。 25 (6) CFD デスクの業務に関連するポリシーや手順の実施を含む、コンプライアンス部門の適切なリソースと適切な機能を監視し、合理的に満足する。. 5.12.また、原則 3 にも違反します。 Sigma効果的なコンプライアンス機能を導入できなかった。特に、 Sigma (1) cf10 (コンプライアンス監視) としてトムリン氏が委任した責任の履行を適切に記録し監視することができなかった。 Sigmaの最高経営責任者、タイソン氏。 (2) コンプライアンス部門のスタッフ、および特定のコンプライアンス関連活動を支援する CFD デスクに雇用されているスタッフの役割と責任を、明確かつ適切に理解されるように適切に記録し、伝達する。 (3) コンプライアンス部門が、CFD デスクにおけるブローカーの行為に関して適切なポリシーと手順を導入し、それらが効果的に伝達され、監視されていることを確認します。 (4) 取引報告を担当するスタッフがその責任を適切に果たせるよう、明確なポリシーと手順、および十分なトレーニングと指導が提供されるようにする。 (5) CFD デスクにおける潜在的に疑わしい取引の適切かつタイムリーなエスカレーションを含む、取引後の取引監視義務を遵守できるように、明確な報告ラインや書面によるポリシーと手順を含む効果的なシステムが整備されていることを確認する。 、そしてこれらはCFDデスクの取引量が増加しても引き続き有効であること。 (6) 市場乱用の発見と報告にとって EU MAR は基本的に重要であるにもかかわらず、2016 年 7 月の EU MAR の導入に向けて適切な準備措置を講じたことを確認する。. 5.13。 Sigmaまた、規制制度に基づく義務の遵守を確保し、さらなる金融犯罪に利用されるリスクに対抗するのに十分な適切なポリシーと手順を確立、実施、維持することもできず、それにより sysc 6.1.1r に違反しました。. 26 6. 金銭的罰金を課す権限を与える。 Sigmaの行為 6.1.同法第 206 条は、認可された企業が、同法または同法に基づいて、または直接適用される欧州連合の規制や mifid に基づいて行われた決定によって課せられた要件に違反した場合、当局に罰則を課す権限を与えています。. 6.2.当局はそれを考慮しています Sigmasup 17.1.4r、sup 17.4.1eu/sup 17 Annex 1 eu、sup 15.10.2r、eu mar の第 16 条 (2) および原則 3 に違反しています。. 6.3.金銭的罰金を課すための当局の方針は、DEPP の第 6 章に記載されています。. 2010 年 3 月 6 日以降に発生した行為に
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